2020-03-17 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
それに基づきまして都道府県が計画を策定し、その計画に基づいて指導していただくということ、それから、飼養衛生管理の遵守をしていただかない方、それから定期報告等、防疫措置の基礎になるデータを報告していただかない方々の罰金を引き上げるということが第一点目でございます。
それに基づきまして都道府県が計画を策定し、その計画に基づいて指導していただくということ、それから、飼養衛生管理の遵守をしていただかない方、それから定期報告等、防疫措置の基礎になるデータを報告していただかない方々の罰金を引き上げるということが第一点目でございます。
したがいまして、その千五百キロリットル以上のエネルギーを使用する場合には定期報告等の省エネ法の義務を特定事業者として課すこととしております。
また、一定の資本関係のある複数の事業者が一体的に省エネ取組を推進する場合、その管理を統括する事業者を認定し、当該事業者が定期報告等を一体的に行うことを可能とします。 これらと同様の措置を、運輸部門についても講じます。
省エネ法の荷主規制というのは、二〇〇五年の改正で、運輸部門を対象に加えて、年間の輸送量が三千万トンキロ以上の荷主には、特定荷主として、CO2削減計画や輸送に係るエネルギー使用状況の定期報告等を義務づけるものになってきたということだと思うんです。 しかし、近年でいいますと、幾つか新たな特徴が出てきている。二〇〇五年の法改正時に十分想定していなかったようなケースでの物流量が増加してきたこと。
そうしたことから、輸送量が一定以上の特定荷主に求めている国への定期報告等の義務や全ての荷主を対象とする指導助言等の規定の対象とはせずに、努力規定のみを措置するということにしておるところでございます。 その上で、準荷主に貨物の受取日時等の計画的な設定等の取組に努めてもらうために、ガイドラインなどによってそのような取組を奨励することを考えております。
また、一定の資本関係のある複数事業者が一体的に省エネ取組を推進する場合、その管理を統括する事業者を認定し、当該事業者が定期報告等を一体的に行うことを可能とします。 これらと同様の措置を、運輸部門についても講じます。
厚生労働省といたしましては、各特定機能病院においても新たな承認要件に従った運用がされているものというふうに考えておりますけれども、毎年の立入調査ですとか定期報告等によりましてその実施状況を確認していきたいというふうに考えております。
具体的には、この協議会が、外国人材を受け入れる企業が基準に適合しているかどうかの確認、あるいは定期報告等の受理や聴取、あるいは監査、こういった業務を行うこととなっております。また、苦情相談窓口の設置や、雇用の継続が不可能となった場合の新たな受け入れ先の確保などもこの協議会が行うこととしております。
具体的には、GIS実施国との二国間合意文書でありますとか、実際のクレジットの移転契約書におきましてGISの売買代金の用途や分野を明記するほか、あるいはその合意内容の実効性を確保するために、実際の資金が使用されることとなりますプロジェクトを選定する場合の事前協議でありますとか、さらには、その実施国家からのプロジェクト進捗に関する定期報告等を求めるというようなことを現在考えておるところでございます。
同時に、先進医療を実施する医療機関は保険医療機関でもございますので、保険医療機関に対する指導監査の中で先進医療の実施状況につきましてもあわせて確認するなど、厚生労働省といたしまして、定期報告等を受けるという仕組みのほかにも必要な対応に努めているところでございます。
なお、直近の状況についてどうかというお尋ねでございまして、十八年度の状況については今各地方公共団体が取りまとめ最中でございますので、今後、定期報告等において把握して、また御報告したいと思いますが、平成十七年度における一施設当たりの平均の赤字幅というのは約四千九百三十三万円と承知しております。
○政府参考人(由田秀人君) これに関しましては、まず定期報告等の制度がございますが、指導、助言等によってまず臨む、その上でどうしてもなかなか進まないというふうな場合に、先ほど申し上げましたように勧告というような手順に進んでいくということになろうかと思います。
○江田(康)委員 先ほど参考人の皆様方からも、やはり定期報告等について広く国民に公表する、発信するということが、それが努力している企業から物を買う、購入するというような経済にも結びつく、環境と経済が両立する非常に重要なことである。
定期報告等を徹底していただきたい。 和泉審議官にちょっとお答えいただきたいんですが、この東横イン物件で改造後違反が確認された物件というのは幾つありますか。
まず、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案は、近年におけるエネルギーをめぐる経済的、社会的環境の変化に応じた燃料資源の有効な利用の確保を図るため、 第一に、第一種エネルギー管理指定工場の指定対象業種の限定を撤廃し、エネルギー消費量が大規模である事業場についても指定対象とし、エネルギーの使用の合理化のための中長期的計画の作成及びエネルギー使用状況等の定期報告等を義務づけること、
これらの定期報告等におきましては、国が、各指定工場におきますエネルギー使用合理化の取り組み状況を把握いたしまして、その取り組みを推進、徹底いたしますために、例えば、年間のエネルギー使用量、生産数量、あるいは具体的な設備の導入、投資の計画、これらについて記載を求めることといたしております。
これらの定期報告等におきましては、国が各指定工場におけるエネルギー使用合理化の取り組み状況を把握するために、例えば、年間のエネルギー使用量、生産数量あるいは具体的な設備の導入、投資の計画について記載を求めることといたしておりまして、このような事項は、通常、企業の経営上の秘密に属するものが多いことから、一般に公開することにはなじまないというふうに考えております。
例えば、ボイラーあるいは工業炉の空気比等の定量的な目標もあるわけでございますが、この辺につきましても、すべての事業者に守ってほしいいわばミニマムの遵守すべき基準といったものと同時に、望ましい努力目標といったものもきちっと決めて、先ほど申し上げましたような定期報告等々あるいはいろいろな今後の実効担保措置の運用等の関係でもその辺を明確にするように努力していきたい、このように考えているところでございます。
この改正の内容は、第一に純資産額が中央卸売市場の業務の規模等を参酌して農林大臣の定める最低額に達しない者に対しては卸売人の許可をしないことができることとし、第二に純資産額が右の最低額を下った卸売人に対しては、農林大臣はその卸売の業務を停止することができることとし、第三に業務停止後六カ月間に純資産額が最低額以上にならない場合には卸売人の許可を取り消すこととするものでありまして、これに伴い純資産額の定期報告等
は、第一に、純資産額が中央卸売市場の業務の規模等を参酌して農林大臣の定める最低額に達しない者に対しては、卸売人の許可をしないことができることとし、第二に、純資産額が右の最低額を下った卸売人に対しては、農林大臣は、その卸売の業務を停止することができることとし、第三に、業務停止後六カ月間に純資産額が最低額以上にならない場合には、卸売人の許可を取り消すこととするものでありまして、これに伴い、純資産額の定期報告等